1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容
ユーザーは誰でもまねきTVと契約してサービスを利用できる。まねきTVからみてユーザーは不特定の者として「公衆」に当たり、まねきTVを主体としたロケフリによる送信は自動公衆送信であり、ロケフリは自動公衆送信装置に当たる。 まねきTVと契約しないとサービスを利用できないって自分で言ってるのに、送信されたサービスを不特定多数が利用できるからアウトって理屈を出すのって、意味が分からないんだが??
…とりあえず、このヘンテコな理屈を出した田原睦夫裁判長、このまま最高裁に居るべきかどうかは国民として考える必要がありそうなので、名前は覚えておこう。